Q. ジョブカン会計は電子帳簿保存法に対応していますか?
A.はい、ジョブカン会計では、ビジネスプラン・エンタープライズプランにおいて、
電子帳簿保存法対応機能をご使用いただくことで、電子帳簿保存法に基づく「優良な電子帳簿」に対応しています。
目次
電子帳簿保存法の電磁的記録による保存は、大きく分けて以下の3つに分けられます。
ジョブカン会計ではビズネスプラン・エンタープライズプランをご利用の場合に電子帳簿保存法対応機能を使用することで電子帳簿保存法に基づく「優良な電子帳簿」に該当します。
※スタートアッププランは電子帳簿保存法には対応していますが、訂正・削除の履歴が残らず「優良な電子帳簿」の要件を満たしていないため、「その他の電子帳簿」に該当となります。
※国税庁「優良な電子帳簿の要件」「電子帳簿・電子書類関係」参照
ジョブカン会計での電子帳簿保存法対応機能についての詳細は以下をご覧ください。
| 対応要件 | ジョブカン会計での対応 | |
| 一貫して同じシステムで作成・保存 | ジョブカン会計サービス内でデータの作成・保存をすることで対応 | |
| データの真実性の確保 | ヘルプページに「ジョブカン会計 操作マニュアル」を備え付けることで対応 | |
| 可視性の確保 | 見読可能性の確保 | ディスプレイ上に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することが可能 |
| 検索機能の確保 | 取引年月日、取引金額、取引先等による検索で対応 | |
| 保存期間 | 保存期間は11年4カ月を保証 | |
| スキャナ保存 | 「ジョブカン証憑管理」または「ジョブカン経費精算」と連携することで対応 | |
■一貫して同じシステム内で作成・保存
電子帳簿保存法では、電子データ保存が認められる取引関係書類について、 「一貫して同じシステムで作成・保存していること」と定めており、 ジョブカン会計サービス内でデータの作成・保存をすることで、要件を満たすことが可能です。
■データの真実性の確保
電子帳簿保存法ではシステム関係書類等の備え付けを対応要件としています。
ジョブカン会計では、以下の操作マニュアルをヘルプページに備え付けることで対応しています。
・ジョブカン会計操作マニュアルNO.1 準備・入力・取込編
・ジョブカン会計操作マニュアルNO.2 データの確認・集計・決算書の作成編
・ジョブカン会計操作マニュアルNO.3 次年度の準備・その他機能編
■可視性の確保
見読可能性の確保
電子帳簿保存法では保存場所に、ディスプレイやプリンタ等(見読可能装置)を備付け、記録事項を画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できることが必要です。
ジョブカン会計では電子データを確認するためのディスプレイ上に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力することが可能です。
検索機能の確保
電子帳簿保存法では以下の項目で検索できる機能が必要となります。
「取引年月日」「取引金額」「取引先」
ジョブカン会計ではフィルター機能を使用し、「取引年月日」「取引金額」「取引先」等により検索することが可能です。
訂正削除履歴の保存等
ジョブカン会計では[履歴]機能により「仕訳履歴閲覧機能」「科目・部門履歴閲覧機能」「固定資産履歴閲覧機能」「取引先閲覧機能」「プロジェクト履歴閲覧機能」「工程履歴閲覧機能」にて訂正・削除の履歴を残し、確認することが可能です。
・履歴
また、[操作ログ]機能により管理者権限を持つユーザは、ログインや設定の変更を行った履歴を確認することが可能です。
※「プロジェクト履歴閲覧機能」「工程履歴閲覧機能」「操作ログ」機能はエンタープライズプランのみご利用可能です。
帳簿間の相互関連性
電子帳簿保存法では、帳簿間の相互関連性が求められています。
ジョブカン会計では各帳簿に入力した内容は仕訳データとして保存し、各試算表や集計表、決算書などの集計に用います。
また集計されたデータの[帳簿へ]ボタンなどを使用して各帳簿間の相互確認が可能です。
■保存期間
電子帳簿保存法では「優良な電子帳簿保の要件」として帳簿や書類を「電子データ」として保存する場合に、その帳簿や書類を一定期間保存しなければなりません。
優良な電子帳簿の保存期間は原則7年間(欠損金の繰越控除などがある場合は10年間)を満たして電子的に保存する必要があります。
ジョブカン会計ではデータの保存期間は11年4カ月を保証しています。
■スキャナ保存
電子帳簿保存法の「スキャナ保存」とは、紙で受領・作成した「証憑書類」や「領収書」「請求書」などを、一定の要件を満たしたうえでスキャナーやスマートフォンなどで読み取り、電子データとして保存することです。
ジョブカン会計単体では「スキャナ保存」には対応しておりません。
「スキャナ保存」を行う場合は「ジョブカン証憑管理」または「ジョブカン経費精算」とのAPI連携が必要になります。
「ジョブカン証憑管理」でスキャナ保存した証憑データをジョブカン会計とAPI連携する場合は以下をご覧ください。
・ジョブカン証憑管理利用の流れ
・仕訳に証憑を添付する/解除する
「ジョブカン経費精算」でスキャナ保存した証憑データをジョブカン会計とAPI連携する場合は以下をご覧ください。
・ジョブカン経費精算と連携をする
・仕訳データをジョブカン会計と連携する
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
電子帳簿保存法では請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子取引データを受領した場合には、その電子取引データを一定の要件を満たした形で保存する必要があります。
ジョブカン会計は電子取引(受領側)には対応しておりません。
「ジョブカン証憑管理」「ジョブカン経費精算」「ジョブカン見積/請求書」をご利用することにより、API連携にて電子的に受領した取引として保存をすることが可能です。
「ジョブカン証憑管理」「ジョブカン経費精算」「ジョブカン見積/請求書」とのAPI連携についての詳細は以下をご覧ください。
・ジョブカン証憑管理を始める
・ジョブカン経費精算と連携をする
・ジョブカン見積/請求書と連携をする
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
電子帳簿保存法対応!令和6年1月以降の電子取引データの保存方法について(令和6年11月)
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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