Q. 会計期間を短縮する場合、決算日はどう設定すればいいですか?
A. 初回は「1年後の日付」で作成し、その後に期間を短縮します。
設立初年度や決算期の変更などで、会計期間が1年未満(12ヶ月未満)となる場合でも、初回作成時は「期首日から1年間の末日」を設定していただく必要があります。 その後、次年度作成のタイミングで実際の決算日に合わせて期間を短縮します。
以下の手順に沿って設定を行ってください。
目次
[事業所情報] の「決算日」欄には、期首日から1年後の日付を入力してデータを作成します(実際の決算日がそれより前であっても、まずは1年分で作成します)。
(例)期首日:2024年4月1日 / 実際の決算日:2024年12月31日 の場合
期首日:2024/04/01
決算日:2025/03/31(※本来の決算日ではなく、1年後の日付を入力)
データの新規作成についての詳細は以下をご覧ください。
会計期間の短縮(次年度作成時)
データの作成後、または次年度の会計期間を作成するタイミングで「会計期間の短縮」を行い、本来の決算日(例:12月31日)に設定し直します。
これにより、正しい会計期間(4月1日~12月31日)が確定します。
会計データの期間短縮についての詳細は以下をご覧ください。
【重要】決算仕訳(決算整理仕訳)の登録について
期間短縮を行った会計期間では、システム上の「決算仕訳」機能(「決算」のチェックボックス)が利用できません。
そのため、決算整理仕訳は以下の点にご注意の上、ご登録ください。
1. 通常の仕訳として登録する: 「決算仕訳」としての登録はできないため、決算日の日付を用いた「通常の仕訳」として入力してください。システム上は「期中の通常取引」と同じ扱いとして集計されます。
2. 摘要や付箋で区別する(推奨する運用): 後から決算整理仕訳であることを判別できるように、[摘要]欄への明記(例:「決算整理仕訳」と入力)や、[付箋]機能のご利用をおすすめします。
これにより、[仕訳日記帳]や[総勘定元帳などの画面で、フィルター機能を用いて、摘要検索や付箋検索を用いて決算仕訳を絞り込むことが可能になります。
3. 試算表などでの表示制限について: 上記の方法で区別した場合でも、あくまで「通常の仕訳」として保存されているため、試算表などの集計画面において「決算仕訳のみ」や「決算仕訳以外」といった金額の判別(表示切り替え)はできません。
決算仕訳を含むすべての取引が合算されて表示されますので、あらかじめご了承ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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