Q. 消費税区分の追加はできますか?
A.検索キーの変更は可能ですが、消費税区分の追加はできかねます。
また、「課税の対象にならない(不課税)取引」については設定されている税区分の「対象外」にてご対応いただくこととなります。予めご了承ください。
以下、課税の対象とならないもの(不課税)の具体的な例を紹介いたします。
- 給与、賃金
- 寄附金、祝金、見舞金、補助金など
- 無償による試供品や見本品の提供
- 保険金、共済金
- 株式の配当金やその他の出資分配金
- 資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合
- 心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金
また、消費税についての詳細は以下をご覧ください。
■国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
■消費税区分に関する内容は以下をご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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